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使用許諾契約書

第1条(使用権の許諾条件)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用を開始するためには、次の各号の要件を全て満たす必要があります。
①使用を開始するに先立ち、サービス提供者が指定する情報を提供すること
②当社と過去に行われた取引において、契約違反がなかったこと
③ソフトウェアの分析・解析等の目的ではないこと
④反社会的勢力に該当しないこと
⑤その他サービス提供者が不適当と判断する相当の理由がないこと
2. サービス提供者は、ユーザが前項各号のいずれかの要件を満たさない場合には、使用申込みを拒絶し又は本契約を解除することができます。なお、当該拒絶又は解除によりユーザに何らかの損害が発生した場合でも、サービス提供者は一切の責任を負いません。

第2条(使用権の許諾)
本契約に従うことを前提として、サービス提供者はユーザに対して、本ソフトウェアについての非独占的で譲渡不能かつ再許諾不可な使用権を許諾します。

第3条(その他権利の不付与)
ユーザは、本契約に基づき本ソフトウェアの使用を許諾されるのみであり、売買の対象として本ソフトウェア及びその一切の派生物にかかる著作権、特許権その他の知的財産権並びに所有権その他いかなる権利も取得するわけではありません。

第4条(ID及びパスワードの管理)
ユーザは、サービス提供者が発行したID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとし、ユーザに発行しているID及びパスワードによる行為は、ユーザの行為とみなします。ユーザによるID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によってユーザが損害を被ったとしても、サービス提供者は一切責任を負いません。

第5条(禁止事項)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用に関し、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
①有償、無償を問わず、本ソフトウェアの全部又は一部を第三者に販売、貸与、頒布、譲渡又はその他の処分
②本契約に基づく本ソフトウェアの使用権につき再使用権の設定、又は第三者への譲渡
③第三者へのID及びパスワードの譲渡、貸与
④本ソフトウェアに関し、複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルなどの解析作業及び改変・翻案行為
⑤本ソフトウェアの全部若しくは一部の他のソフトウェアの一部への組み込み、又は他のソフトウェアの全部又は一部の本ソフトウェアの一部への組み込み
⑥本ソフトウェアに表示されている著作権及びその他の権利者の表示について、変更を加えること
⑦サービス提供者が指定するデータ転送量を超過して、本ソフトウェアを使用する行為
⑧その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超える本ソフトウェアの使用
2. ユーザは、前項各号のいずれかの規定に反した場合、当該行為を直ちに停止する。

第6条(初期導入費用)
1. ユーザは、本ソフトウェアの初期導入費用をサービス提供者に対して支払います。
2. ユーザは、前項に定める初期導入費用を、本契約締結後に請求書の内容に従い、サービス提供者の指定する銀行口座に振り込む方法で支払います。なお、振込手数料はユーザの負担とします。
3.ユーザは、本契約が終了した場合、いかなる理由があっても、サービス提供者に対して初期導入費用の返還を求めることはできません。

第7条(更新・アップデート・バージョンアップ等)
1. サービス提供者は、本ソフトウェアの改良、機能追加等を目的として、本ソフトウェアの一部を随時更新します。ただし、当該更新はサービス提供者の裁量により行われるものであり、サービス提供者は当該更新を行う義務を負いません。
2. ユーザが更新された本ソフトウェアを使用した場合、ユーザは、当該更新前の本ソフトウェアを使用する権利を放棄したものとみなします。
3. ユーザは、本ソフトウェアの更新により、更新前の機能及び性能等が維持されるわけではないことを理解し了承します。
4. ユーザが本ソフトウェアの更新を拒絶する場合、サービス提供者は本契約を解除することができます。

第8条(使用権の許諾)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。但し、契約期間満了の6ヶ月前までに、ユーザとサービス提供者何れからも文書による異議または告知が出されなかった場合、本契約は自動的に同一条件にて1年更新されるものとし、以後もこの例によります。

第9条(非保証)
本契約において明示的に合意したものを除き、ユーザは、サービス提供者が本ソフトウェアに関して、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、完全性、有効性を保証するものではないことを確認し、明示・黙示を問わずその他一切の責任をサービス提供者が負わないことを了承します。

第10条(調査・監査)
1. サービス提供者は、ユーザによる本契約の順守状況を確認することを目的として、本ソフウェアの使用状況等を調査及び監査することができます。
2. 前項による調査及び監査を行う旨の通知があった場合、ユーザは当該調査及び監査に協力するものとします。

第11条(データ管理)
1. サービス提供者は、本ソフトウェアで使用するデータについて、安全に管理するよう努めますが、本ソフトウェアが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、ユーザは、データを自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによってユーザが被った損害について、サービス提供者は、データの復旧を含めて一切の責任を負いません。
2. サービス提供者は、システム保安上の理由等により、一時的にバックアップを実施する場合があります。但し、当該バックアップはユーザのデータ保全を目的とするものではなく、サービス提供者は、ユーザが要求するバックアップデータの提供に応じる場合であっても、当該データの完全性等を含めて、一切保証しません。

第12条(責任の限定)
1. 本ソフトウェアを使用したことによってユーザに損害が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重過失がある場合を除き、サービス提供者は一切の責任を負いません。
2. サービス提供者は、本ソフトウェアの使用不能から生じるいかなる派生的損害、付随的損害、間接的損害及び特別損害(営業利益の損失、事業の中断等による損害を含みます。)について、かかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、ユーザに対して責任を負いません。
3. 本ソフトウェアが使用される環境におけるサーバ、コンピュータ、ネットワーク、カメラ又はサービス提供者が提供していないOS若しくはソフトウェア等の問題により、ユーザの利用目的が満たされなかったとしても、サービス提供者は責任を負いません。また、サービス提供者は、本ソフトウェアがユーザの利用目的に適合することの保証は行いません。
4. サービス提供者は、天災、感染症の罹患又は流行その他不可抗力の原因によるとき又は従業員の争議行為に起因するときは、本契約の不履行又は遅延については責任を負いません。

第13条(知的財産権)
ユーザによる本ソフトウェアの使用に関して、第三者がユーザ又は再使用者に対して、著作権、特許権その他の権利を侵害する旨の主張をしてきた場合、ユーザはサービス提供者に対し直ちにその内容を通知し、その対応についてユーザとサービス提供者にて協議を行うものとします。

第14条(設備等の準備、維持等)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用にあたり、必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。
2. サービス提供者は、ユーザが本ソフトウェアを使用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境にあることを何ら保証しません。
3. サービス提供者は、ユーザが用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの不具合等によって、ユーザが本ソフトウェアを使用できなかった場合であっても、一切責任を負いません。
4. ユーザは、サービス提供者による本ソフトウェアの提供に支障をきたさないように、ユーザの通信機器等を正常に作動するよう維持する責任を負います。
5. ユーザが、サービス提供者の設備又は本ソフトウェアの不具合を発見したときは、サービス提供者にその旨通知し、当該不具合の修理又は復旧を求めるものとします。

第15条(設備等の準備、維持等)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用にあたり、必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。
2. サービス提供者は、ユーザが本ソフトウェアを使用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境にあることを何ら保証しません。
3. サービス提供者は、ユーザが用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの不具合等によって、ユーザが本ソフトウェアを使用できなかった場合であっても、一切責任を負いません。
4. ユーザは、サービス提供者による本ソフトウェアの提供に支障をきたさないように、ユーザの通信機器等を正常に作動するよう維持する責任を負います。
5. ユーザが、サービス提供者の設備又は本ソフトウェアの不具合を発見したときは、サービス提供者にその旨通知し、当該不具合の修理又は復旧を求めるものとします。

第16条(本ソフトウェアの停止等)
1. サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザに事前に通知することなく、本ソフトウェアの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができます。
①本ソフトウェアの提供に使用されるハードウェア、ソフトウェア、通信機器設備その他一切の資源について、緊急に点検又は保守・更新作業を行う場合
②コンピューターシステム、通信回線又はクラウドサービス等が事故その他の障害により停止した場合
③第三者からの不正アクセスを受けた場合等、サービス提供者が、本ソフトウェアを停止又は中断する合理的理由が認められると判断した場合
④地震、落雷、火災、風水害、停電、感染症の罹患若しくは流行、天災地変、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議などの不可抗力若しくは非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
⑤電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合
⑥その他、サービス提供者が合理的な理由に基づき停止又は中断を必要と判断した場合
2. サービス提供者は、本条に基づきサービス提供者が行った停止又は中断の措置に基づきユーザに損害が生じた場合、一切の責任を負いません。

第17条(契約終了後の措置について)
1. サービス提供者は、本契約が終了した場合、ソフトウェア内に格納された一切のデータを消去します。
2. サービス提供者は、ソフトウェア内に格納された一切のデータが消去されたことによりユーザが被った損害につき、何らの責任を負いません。
3. ユーザは、サービス提供者に対し、ソフトウェア内に格納された一切のデータを引渡すよう要求することはできません。

第18条(秘密保持)
1.お客様は、本契約または本ソフトウェアに関連して、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術上または営業上その他業務上の一切の情報(本ソフトウェアを通じて提供される情報を含み、これに限られません)(以下「秘密情報」といいます。)を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはなりません。
2.次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

第19条(分離可能性)
本契約の何れかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定、及びその一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当行及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第20条(準拠法)
本契約、及びこれに関する一切の事項については、日本法を準拠法とし、本契約は、日本法に従って解釈されるものとします。

第21条(合意管轄)
本契約に関連して、利用者と当社の間で問題が生じた場合、両者は誠意を持って協議するものとし、協議しても解決しない場合には福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。